相続、遺言に関する重要な制度変更!!

  1. 自筆証書遺言書保管制度   既に運用されています。

     遺言は、相続をめぐる紛争を防止するために有効な手段です。特に、最近の非婚化、少子化、国際化は遺言の必要性を高めています。
     自筆証書遺言は、作成することが簡易なのですが、遺言者の死後に相続人に発見されなかったり、一部の相続人に改ざん、破棄されるなどの恐れもあります。
    また、家庭裁判所で検認の手続きをする必要があります。
     法務局による自筆証書遺言書保管制度を利用すると、法務局が遺言書を保管してくれます。その期間は、遺言者死亡後50年間です。また、家庭裁判所の検認の必要もありません。
     遺言者が、あらかじめ死亡時の通知を希望しておいた場合、その対象者に対し、遺言書保管所に遺言書が保管されている旨の通知が届きます。
     保管申請手数料は3,900円と公正証書作成と比べると格段に安く、公正証書のように二人の証人の立会いも必要ありません。大変、使いよい制度であると思います。
     
  2. 相続登記の申請義務化 2024(令和6)年4月1日施行
     
     相続や遺贈により不動産を取得した人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をする義務が生じます。
     施行前に相続が発生していたケースについても、登記申請義務が課されます。
    正当な理由がないのに、不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が課される可能性があります。
     
  3. 住所等の変更登記の申請義務化 2026(令和8)年4月までに施行
     登記簿上の所有者は、住所などを変更した日から2年以内に住所など変更登記の申請をしなければならないことになります。
     
  4. 相続土地国庫帰属制度の創設 2023(令和5)年4月27日施行
     相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣(窓口は法務局)の承認により、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度要件や負担金については今後政令で決まる予定です。