相続制度の改正内容について


 2018(平成30)年の民法等の改正によって、次のようなことが変わりました。
 実際に変わる時期(施行日)は、いろいろなので注意が必要です。

 

1、自筆証書遺言についての改正

遺言書
  1.  原則ご本人の手書き(自署)ですが、財産目録についてだけ手書きでなくパソコン利用が可能となりました。各頁に署名、押印をする必要はあります。 

    (2019年1月13日(日)施行)

     
  2.  法務局における自筆証書遺言の保管制度が出来ます。

    (2020年7月10日(金)施行)
    (法務局における遺言書の保管等に関する法律)

    ※手続きの詳細については、施行までの間に政省令で定められることになっています。 
     この制度を利用した場合、家庭裁判所の検認手続は不要となりますので手間も省けることになります。
     また、遺言書としての要件を満たしているかどうかのチェックもされますし、データでも保管されますので、安心感が増します。 

2、預貯金の仮払い制度ができました。

     (2019年7月1日(月)施行)
 これにより、取りあえず必要な葬儀費用等の手当をし易くなりました。
 預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は遺産 分割が終わる前でも、預貯金の3分の1に対する相続分割合については単独で預貯金の払戻しを受けることができるようになりました。但し、金融機関毎に150万円という上限があります(法務省令)
 

3、遺留分制度の見直し

     (2019年7月1日(月)施行)
  1.  遺留分に相当する金銭の請求をすることになります。
    改正前は、遺留分侵害分の回復を請求すると、理論上共有状態が発生していたのですが、金銭請求となり処理をしやすくなったと思います。
     遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合には、裁判所に対し、支払期間の猶予を求めることができます。
  2.  婚姻期間20年以上の配偶者に対する居住用不動産贈与・遺贈の保護
     これまでは、相続人の一人が居住用不動産の贈与を受けていた場合、その対象不動産も遺産に加えて各人の取得分を決めることになっていました。今回の改正では、婚姻期間20年以上の配偶者が居住用不動産の贈与を受けていても、原則としてそれは遺産に加えずに分割協議することになりました。したがって、配偶者の取得分が以前より増えることになります。

 

4、被相続人の親族の特別の寄与の制度が出来ました。

     (2019年7月1日(月)施行)
 相続人以外の被相続人の親族(息子の嫁等)が無償で被相 続人の療養看護等を行った場合には、相続人に対して金銭の請求をすることができるようになりました。
 あくまでも親族ですから内縁の妻は含まれていないことに注意が必要です。 
 

5、配偶者居住権制度ができます。

     (2020年4月1日(水)施行)
 配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合、配偶者は、遺産分割において配偶者居住権を取得することにより、原則として終身その建物に無償で居住することができるようになります。被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。
この権利は譲渡できません。
 この権利の評価は、所有権の何割かとなりますので、建物所有権そのものを取得する場合に比して、他の財産を多く取得できることになります。